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2015年7月22日 (水)

【金融・企業法務】 共有に属する株式についての最高裁判例

 金融法務事情No2021号で紹介された最高裁平成27年2月19日判決です。

 判決要旨は、以下のとおりです。

 ① 共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま当該株式についての権利が行使された場合において、当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは、株式会社が同条ただし書の同意をしても、当該権利の行使は、適法となるものではない。

 ② 共有に属する株式についての議決権の行使は、当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し、または株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り、株式の管理に関する行為として、民法252条本文により、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられる。

 会社法106条 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

 事案は、Y社の発行済株式総数3000株のうち、2000株をAとXとが準共有しているXが、Y社がAによる本件準共有株式元分全部についての議決権行使に同意したことから、同条ただし書により、本件議決権行使が適法なものになるかどうかが争われた事案です。

 最高裁は、前述のように述べて、本件議決権行使は、本件準共有株式の管理に関する行為として、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられるところ、2分の1の持分を有しているXが同意していない以上、民法の共有に関する規定に従ったものではないことから、本件議決権行使は不適法であると判断しました。

 

 

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