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2015年7月13日 (月)

【金融・企業法務】 認定経営革新等支援機関

 銀行法務21・7月号に、「認定経営革新等支援機関」の役割について解説された記事が紹介されていましたので、その概要を少しご説明させていただきます。

  平成24年8月30日に施行された中小企業経営力強化支援法により、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律が改正され、認定経営革新等支援機関が創設され、5月27日時点で2万3827機関(そのうち弁護士法人は84機関)が認定されています。

 認定支援機関の役割は、中小企業・小規模事業者の経営革新を実現することであり、具体的には、以下の支援活動を行うことが求められています。

 ① 経営状況の調査・分析、事業計画策定および実施に係る指導・助言等

 ② 経営改善、創業、新事業展開、事業再生等の経営課題全般に対する指導・助言

 ③ 補助金、融資制度等を活用するための事業計画等策定支援・フォローアップ等

 ①の計画策定については、認定支援機関による経営改善計画策定支援に要する計画策定費用およびフォローアップ費用の3分の2については、国が負担する制度を利用することができます(上限200万円)。

 弁護士の業務の中には、中小企業・小規模事業者の方から、事業再生や債務整理の相談を受ける機会が少なくないように思います。

 昔は、弁護士の所にいっても、破産を強く勧められるだけと言われることがありましたが、現在は、弁護士も、破産申立て前に、自力再生や任意整理の可能性を検討するのが一般的ではないかと思います。

 もっとも、一般的な弁護士は、財務分析や事業診断は得意ではありませんが、対象企業のステークホルダーに企業の置かれた状態を伝えて交渉することは得意とするところです。

 従って、専門領域が異なる複数の専門家が企業の経営者らとで真摯に協議することで、対象企業の課題や改善策を多方面から検討でき、計画の策定・実行の場面ではそれぞれの得意分野に集中して支援が行うことが可能となります。

 地域金融機関も、貸出企業に対して、専門家認定支援機関の活用を積極的に促していただければと思います。

 何を隠そう、(弁)しまなみ法律事務所も「認定経営革新等支援機関」の認定を国からいただいております。

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