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2015年7月25日 (土)

【金融・企業法務】 座談会 金融機関における反社会的勢力排除への実務対応

 金融法務事情No2012号の座談会 最新版 金融機関における反社会的勢力排除への実務対応です。

 反社を預金取引から排除するという項目において、田舎弁護士においても、金融機関から相談を受けそうな事柄についての議論も紹介されていました。

 第1に、生活口座についてです。金融庁の見解は、生活口座等反社会的勢力を不当に利するものではないと合理的に判断される場合まで、一律に排除を求めるという趣旨ではないものの、開設後属性等に応じたモニタリングを行い、不当に利するものであることが判明した場合で届け出及び関係解消の措置を講じるとなっております。ただ、生活口座といっても、預金口座なので、いつ犯罪に利用されるかわからないので、パネリストの弁護士は、基本的には排除対象とすべきとアドバイスをされています。

 第2に、解約通知書の送付ですが、弁護士利用の有無、送付先や、解約代わり金が存在する場合の対応等が議論されています。

 第3に、強制解約・合意解約についてですが、原則は強制解約として、ケースに応じて合意解約とされる方法が紹介されていました。

 反社との関係遮断については、今後、一層強化されることになるかと思いますが、それに応じて、反社とのトラブルも増加するのではないかと思います。金融機関の顧問弁護士の方は、是非、一読されることをお勧めいたします。

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