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2015年7月 2日 (木)

【金融・企業法務】 マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本 No2

 「マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本」の続きです。

 第3章は、マイナンバーの取扱いと番号取得時の本人確認 ですが、(1)マイナンバーを取得する際には、他人への成りすましを防ぐため、本人確認を行う必要があること、本人確認を行う際には、個人番号カードの場合はそれだけでよいが、通知カードや住民票(番号付)の場合は、運転免許証などの写真入りの身元確認書類が必要となること、(2)出向や転籍の場合には、同じ系列の会社間等であっても、別法人である以上、直接、従業員の特定個人情報の受渡を行うことができない。そのため、出向・転籍を受け入れる会社で改めて本人から個人番号の提供を受け入れる必要があること等が紹介されています。

 第4章は、企業に求められる安全管理対策ですが、(1)組織的、人的、技術的、物理的安全管理措置を講じることを求められていること、(2)従業員数100人以下の事業者は、管理にあたって、一部例外的な取り扱いが設けられていることなどが紹介されています。

 第5章は、盲点となる委託先管理 ですが、(1)委託者は委託先に対して監督義務を負っており、委託先が情報を漏洩させた場合には、監督義務を怠っていたと考えられるケースも生じること、再委託の場合には、委託者の許諾がないと番号法違反となり、委託者は再委託者に対しても監督義務を負うことになること等が紹介されています。

 第6章は、マイナンバーの保存と管理 ですが、(1)マイナンバーの保管年数は、番号法においては定められていないこと、原則として、それぞれの資料等に用いた関係法令におり定められた年数を保管することになること、(2)紙媒体であればシュレッダーで処分したり、デジタルデータであれば削除(マイナンバーのマスキング可)が必要であることなどが紹介されています。

 第7章は、罰則・その他 ですが、番号法は、個人情報保護法の特別法として位置づけられており、情報漏洩にあたっては、個人情報保護法よりも重い罰則が設けられていること、こうした運用は、立ち入り調査権限を有する特定個人情報保護委員会によって監督等されること等が紹介されています。

 

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