【交通事故】 53歳男子の自賠責12級認定の左下肢障害は常に硬性補装具必要から、8級後遺障害を認定した 横浜地裁平成27年1月22日判決
自保ジャーナルNo1944で紹介された横浜地裁平成27年1月22日判決です。
自動二輪車で走行中、前方を走行する被告大型バスが第2車線から車線変更してきて衝突、礫過され、12級8号左下腿腸管骨変形及び12級左大腿部の採否痕等から自賠責併合11級後遺障害認定も、
硬性補装具(PTB短下肢装具)を必要とする8級左下肢荷重障害及び10級8号下肢短縮等の併合7級後遺障害を残したとする53歳男子原告の後遺障害認定につき、
硬性舗装具を必要とする下肢の荷重障害は、後遺障害等級表に規定する後遺障害には直接該当しないものの、同備考6においては、各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害として取り扱うべきものとされている。
そして、下肢の動揺関節については、後遺障害等級に規定する後遺障害には直接該当しないものの、それが他動的なものであると、自動的なものであるとにかかわらず、常に硬性舗装具を必要とするものを後遺障害等級表8級(用を廃したもの)に準ずる機能障害として取り扱うべきこととされていることから、
原告の荷重障害は、常に硬性舗装具を必要とする歩行障害をもたらす点で、上記動揺関節の後遺障害と同様といえるから、後遺障害等級表8級に相当する機能障害と認められるとして、8級後遺障害を認定しました。
今後、被害者側で広く使えそうな裁判例ですね。
« 【交通事故】 成年後見費用と弁護士費用について!? | トップページ | 弁護士の杉田雅彦先生から、お手紙をいただきました »













![井上 繁規: 時間外労働時間の理論と訴訟実務[第2版] ~判例・労災決定・学説にみる類型別判断基準と立証方法~](https://m.media-amazon.com/images/I/51HH10+k17L._SL75_.jpg)

![指宿昭一: 外国人労働者の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 11)](https://m.media-amazon.com/images/I/41y1-S8Oi1L._SL75_.jpg)
![渡辺 輝人: 最新テーマ別[実践]労働法実務 5 残業代の法律実務](https://m.media-amazon.com/images/I/51vWMkAUqCL._SL75_.jpg)
![梅田 和尊: 最新テーマ別[実践]労働法実務 6 パワハラの法律実務](https://m.media-amazon.com/images/I/51oZE4TPMjL._SL75_.jpg)
![笠置裕亮: 労災におけるメンタル疾患の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 13)](https://m.media-amazon.com/images/I/51YOPXNu-KL._SL75_.jpg)
![塩見卓也: 休職の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 3)](https://m.media-amazon.com/images/I/41KQWAPOVUL._SL75_.jpg)

![竹村和也: 懲戒の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 10)](https://m.media-amazon.com/images/I/41jL2xhwvKL._SL75_.jpg)























































![: チェーンストアエイジ 2011年3月1日号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51YpQR-PogL._SL75_.jpg)























































最近のコメント