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2015年6月25日 (木)

【交通事故】 53歳男子の自賠責12級認定の左下肢障害は常に硬性補装具必要から、8級後遺障害を認定した 横浜地裁平成27年1月22日判決

 自保ジャーナルNo1944で紹介された横浜地裁平成27年1月22日判決です。

 自動二輪車で走行中、前方を走行する被告大型バスが第2車線から車線変更してきて衝突、礫過され、12級8号左下腿腸管骨変形及び12級左大腿部の採否痕等から自賠責併合11級後遺障害認定も、

 硬性補装具(PTB短下肢装具)を必要とする8級左下肢荷重障害及び10級8号下肢短縮等の併合7級後遺障害を残したとする53歳男子原告の後遺障害認定につき、

 硬性舗装具を必要とする下肢の荷重障害は、後遺障害等級表に規定する後遺障害には直接該当しないものの、同備考6においては、各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害として取り扱うべきものとされている。

 そして、下肢の動揺関節については、後遺障害等級に規定する後遺障害には直接該当しないものの、それが他動的なものであると、自動的なものであるとにかかわらず、常に硬性舗装具を必要とするものを後遺障害等級表8級(用を廃したもの)に準ずる機能障害として取り扱うべきこととされていることから、

 原告の荷重障害は、常に硬性舗装具を必要とする歩行障害をもたらす点で、上記動揺関節の後遺障害と同様といえるから、後遺障害等級表8級に相当する機能障害と認められるとして、8級後遺障害を認定しました。

 今後、被害者側で広く使えそうな裁判例ですね。

 

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