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2015年6月10日 (水)

【交通事故】 コインパーキングに設置されていたフラップ板が上がったままの状態になっており、これに接触した車両が損傷したという事故について、土地工作物の設置又は保存についての瑕疵の存在が否定された事例 東京地裁平成26年11月7日判決

 判例時報No2252号で紹介された東京地裁平成26年11月7日判決です。

 この判決は、民法717条1項にいう土地の工作物の設置又は保存の瑕疵とは土地の工作物が通常有すべき安全性を欠いていることをいうとの一般的見解を前提とした上で、

 本件事実関係のうち、

 フラップ板が上がったままの状態になっていた原因はXの入庫の約1日前の時点で、機械部分に覆い被さっていたゴミの存在によりセンサーが車両の入庫と誤感知したことであること、

 駐車スペースの位置関係等からすれば、そのような状態になっていることは基本的な宙義務を尽くして通常の運転方法をとる限り十分に認識可能であったこと、

 そのような状態が生命身体の安全に関わる重大な事故につながる危険性は低いと考えられること

 無人のコインパーキングという場所の性質、管理規程による注意喚起がされていたことなどの事情をあげ、

 運転者が適切な確認を行うことにより接触を回避することを期待することができたとして、上記瑕疵の要件に該当しないとの判断を示しました。

 第1審の東京簡裁は、瑕疵の存在を認めて、過失相殺として3割減額したようです。

 

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