【建築・不動産】 マンション建替組合による建替えに参加する回答をしなかった区分所有者に対する売渡請求が有効であるとし、区分所有権等の時価を算定した事例
判例時報No2253号で紹介された東京地裁平成27年1月26日判決です。
本件は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律9条1項に基づき設立認可されたマンション建替組合Xが、建替えに参加しない区分所有者Yに対して円滑化法15条に基づき売渡請求をし、専有部分の明渡し等を請求した事件です。
争点は、①Yが円滑化法15条1項の「建替えに参加しない旨を回答した区分所有者」に当たるか、②Yの区分所有権等の時価がいくらかが、主要な争点となりました。
本判決は、①Yの回答は催告期間満了の時点では建替えに参加するのか否かが判明せず、催告期間内に参加する旨を回答したということはできないとし、Yが「建替えに参加しない旨を回答した区分所有者」に当たるとし、売渡請求が有効であるとした上、②円滑化法15条1項の時価は、建替え決議の内容が予定されていることを前提とし、売渡請求の時点における区分所有権等の取引価格を客観的に評価した額であるとし、具体的には3360万円と算定し、Xの請求を認容しました。
マンションの老朽化が急激に進行しつつある現在、マンションの建替問題が重要な課題となっているところ、本判決は、建替え実務に大いに参考になるものとして紹介させていただきました。
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