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2015年6月15日 (月)

【保険金】 当初の生命保険契約の責任開始期から2年以上経過した後であるが、その間に失効条項の適用によって契約が失効した後、復活条項の適用によって契約が復活した日から2年以内に被保険者が自殺した場合と保険会社の免責の成否(積極)

 金融法務事情No2018号で紹介された東京高裁平成24年7月11日判決です。

 東京高裁の要旨は以下のとおりです。

 当初の生命保険契約の責任開始期から2年以上経過した後であるが、その間に失効条項の適用によって契約が失効した後、復活条項の適用によって契約が復活した日から2年以内に被保険者が自殺した場合において、当該失効条項が消費者契約法10条によって無効となるとはいえず、保険会社が自殺免責を主張することは信義則に違反し、権利を濫用するものであるともいえない判示の事実関係のもとにおいては、保険会社は免責される。

 復活時に自殺免除期間の再開することについては、理論的合理性がないとはいえないこと、保険会社において保険料支払債務の不履行があった場合には契約失効前に保険契約者に対して保険料払い込みの督促を行う態勢を整え、そのような実務上の運用が確実にされていたこと等を理由として、保険会社の免責を認めました。

 知識として覚えておきたいと思います。

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