【金融・企業法務】 事前求償権を被保全債権とする仮差押えの事後求償権に係る消滅時効中断効
銀行法務21・No786号の金融商事実務判例で紹介された最高裁平成27年2月17日判決です。
争点は、最高裁昭和60年2月12日判決が事前求償権と事後求償権とは別個の権利であると判断していることから、事前求償権を被保全債権とする仮差押えによっては、事後求償権の消滅時効は中断するのかどうかということでしたが、
最高裁は、
事後求償権を確保するために認められた権利であるという関係にあるから、委託を受けた保証人が事前求償権を被保全債権とする仮差押えをすれば、事後求償権についても権利を行使しているのと同等のものとして評価することができること、
事前求償権と事後求償権との関係に鑑みれば、委託を受けた保証人が事前求償権を被保全債権とする仮差押えをした場合であっても、民法459条1項後段所定の行為をした後に改めて事後求償権について消滅時効の中断の措置をとらなければならないとすることは、当事者の合理的な意思ないし期待に反し相当ではない
と判断して、事前求償権を被保全債権とする仮差押えは、事後求償権の消滅時効をも中断する効力を有するとしました。
事前求償権の場合の消滅時効って、たまにご相談があり、悩ましく思っていました。とげが一本抜けたような気持ちがしますね。
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