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2015年5月 5日 (火)

【金融・企業法務】 改正会社法 ~企業集団における内部統制システム~

 株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして、企業集団における業務の適正を確保するための体制が含まれる旨、会社法に定められることなりました。

 会社法への規定を受けて、施行規則には、企業集団における業務の適正を確保するための体制の例示として以下の事項が定められました。

 ① 子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員等の職務の執行に係る事項の親会社に対する報告に関する体制

 ② 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 ③ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

 ④ 子会社の取締役等及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

 上記①~④については、施行規則において例示がされましたが、従来の解釈を拡大するという趣旨ではなく、①~④につき実質的に当該事項について決議がされればよいことになっております。

 また、当該親会社が個々の子会社における内部統制システムを整備する義務や子会社を監督する義務まで定めるものではありませんが、企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制を整備していないと不測の事態が発生した場合、取締役、或いはそれを放置した監査役も善管注意義務違反が問われることになります。

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