【労働・労災】 労働審判制度がもたらす民事司法イノベーション
判例時報No2251号で、労働審判制度がもたらす民事司法イノベーションという論文が公表されていました。
労働審判制度ができてからはや10年を経過しましたが、労働審判の申立てがあった事案のうち、約7割が和解的解決で終了していること、3割近くが第1回期日で、4割強が第2回期日で解決していることなどが紹介されています。
「妖怪のせい」ではないくらいの驚異的な数値ということですが、これを支えているのが、①口頭主義、②一括提出主義、③審尋主義という秘密兵器と、PPP(プロフェッショナルな、汗をかき、情熱的な)法曹実務家ということです。
ただ、私が感じるのは、多くの場合、申立人は労働者ということになりますが、労働者側の場合は、十分な準備を経ての申立てであることが通例でありますが、使用者側である会社の場合は、労働審判の申立てをされて、初めて相談に訪ねられる会社もあるために、もう少し会社のための準備の時間を確保していただいてもいいのではないかと思っております。
その意味で、労働審判制度は、相手方となる会社にとっては、負担感の多い制度であり、その意味で、特に相手方となる会社側の代理人弁護士は、PPPな弁護士でなければ、十分な対応ができないのではないかと思います。
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