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2015年5月25日 (月)

【交通事故】 平成27年度日本交通法学会定期総会に参加しました

 23日に東京の日弁連会館において開催された平成27年度日本交通法学会定期総会に参加いたしました。

 個別報告は、①英米の定期金賠償について、②「運行によって」概念について、シンポジウムは、「損害賠償の調整」というテーマで、①過失相殺法理の今日的課題、②素因減額の本質と現状、③損益相殺的調整の現代的意義と課題についての報告と質疑応答でした。

 素因減額って、田舎弁護士が仄聞する範囲では、被害者にヘルニア等の既往症があればなんでもかんでも、しかも、過大とも思われる割合の減額を主張している場合が少なくないように思います。

 まあ、難しいところは、裁判所に考えてもらって・・・・ という感じです。

 過失相殺法理の構造についての学説は、パラレル原理説、領域原理説、損害の再転嫁説があるようですが、考えたことがないですね。事理弁識能力論、被害者側の過失、素因競合における類推適用論の判例との整合的な理解への試みだそうですが、昔の司法試験の短答式でもてできそうな感じです・・・・・

 また、素因減額の本質についても、交通事故の場合と労災民事事件の場合との対比についても考えたことありませんでしたので、大変勉強になりました。

 さらに、損益相殺については、最高裁が平成27年3月に一部判例変更したので、その最高裁判例の意義や射程等についても勉強させてもらいました。平成27年判決は、労災保険法による遺族補償年金ですが、厚生年金保険法による遺族厚生年金にも射程が及ぶのかという悩ましい問題です。

 シンポジウムの後は、学者や弁護士からの質疑応答がありました。

 学者の先生は総じて理論的な整合等についての質問がなされており、大変参考になりました。

 弁護士は、現在相談を受けている案件についての相談で、懇親会できいてもらえればよいような質問が多かったように思います。報告にそった形での実務的な相談であればよかったのになあと、自戒を込めて思いました。

 

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