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2015年5月 4日 (月)

【金融・企業法務】 改正会社法 ~監査役等の監査の実効性の確保~

 監査役等の監査の実効性の確保として、下記の事項が追加されることになりました。

(1) 内部統制システムに追加された事項

 ① 企業集団における業務の適正を確保するための体制

    →明日、詳しく解説します。

 ② 監査役等の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

 ③ 取締役、その他使用人等及び子会社の取締役、監査役、使用人等が監査役等に報告をするための体制

 ④ 監査役等に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

 ⑤ 監査費用の前払又は償還の手続その他の監査費用等の処理に係る方針に関する事項

(2) 内部統制システムの運用状況の概要の記載について

 内部統制システムの運用状況の概要が、事業報告の記載事項となりました。

 ③について、「実務対応」には、「内部通報制度等については、監査役等が窓口となることも一案ではあるが、すべからく監査役等が窓口になることが要求されているわけではなく、所管部門や外部専門機関を経由した間接的な報告も認められる。」と記載されています。

 

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