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2015年5月 3日 (日)

【金融・企業法務】 改正会社法 ~会計監査人の選解任等~

 改正前は、株主総会に提出する会計監査人の選解任等に関する議案の内容は取締役会が決定し、監査役会は同意権を有するのみでした。

 改正会社法では、会計監査人の選解任等に関する議案の内容は、監査役会が決定することになりました。

 また、施行規則において、①会計監査人の解任・不再任に関する議案を提出する場合は、監査役が議案の内容を決定した理由を株主総会参考書類に記載しなければならないこと、②会計監査人の報酬等に監査役が同意した場合には、その理由を事業報告に記載しなければならないと規定されました。

 

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