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2015年5月19日 (火)

【金融・企業法務】 M&Aにおける株価評価(非上場会社)

 銀行法務21・5月号で、非情状会社のM&Aの際に、市場で株を売買できないことを理由に株価を低く見積もることが認められるかという論点についての、最高裁平成27年3月26日決定が、法務時評及び金融商事実務判例で紹介されていました。

 最高裁は、将来の収益等を基に計算する収益還元法を使う場合、さらに、減額することは認められないと判断しました。決定の理由で、最高裁は、収益還元法は、当該会社において将来期待される純利益を一定の資本還元率で還元することにより株式の現在の価格を算定するものであって、

 同評価方法には、類似会社比準法等とは異なり、市場における取引価格との比較という要素は含まれてないと指摘し、収益還元法にない要素を反映させて株価をさらに減価するのは不当だと初めての判断を示しました。

 但し、銀行法務21の解説によれば、この決定は、会社法172条の事案限りであり、会社法172条の事案には及ばないとコメントされています。

 

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