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2015年4月 2日 (木)

【金融・企業法務】 新株発行の無効の訴えの確定判決に対する再審の訴えに係る原告適格・再審事由

 金融法務事情No2013号で、最高裁平成25年11月21日決定についての実務上のポイントを、TMI総合法律事務所の髙山崇彦・山口俊弁護士が解説されていました。

 少し引用します(P117)。

 「1 新株発行無効の訴えが提起されたことを原告以外の株主が認識しないまま認容判決が確定し、当該株主が事後的にその事実を認識するといった本件と同様のケースは一般的に生じ得る。

 2 本決定は、①当該判決の効力を受ける第三者は独立当事者参加の申出をすることによって再審の訴えの原告適格を有するとした上で、②会社の訴訟活動が著しく信義に反しており、原告以外の株主に確定判決の効力を及ぼすことが手続保障の観点から看過することができない場合には、再審事由があるとしており、会社法に明文の規定のない再審事由が認められた。

 3 新株発行無効の訴えに係る訴訟の被告となった会社は、当該新株発行に関する法律関係を安定的に確定させるため、誠実に訴訟活動を遂行する必要がある。

 4 上記の観点からは、新株発行無効の訴えに係る訴訟において、会社は、事案に応じて、割当を受けた株主等の原告以外の株主に対して訴訟告知し、訴訟参加の機会を与えることも考えられる。」

 M&A等による効果が覆される可能性があるために、上記に留意する必要がありそうですね。 

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