【倒産】 本件訴訟は、被控訴人が破産手続開始決定を受け、破産手続廃止決定が確定したことにより法人格が消滅し、当然に終了した 大阪高裁平成26年5月30日
金融法務事情No2013で紹介された大阪高裁平成26年5月30日訴訟終了です。
知識として押さえておく必要があるようです。
以下、解説を引用します(P142)。
「(破産者が自然人の場合)破産債権の届出・調査が行われることなく破産手続が異時廃止により終了した場合、中断中の破産債権に関する訴訟手続は、破産手続廃止決定の確定後に破産者が当然に受継する(受継の申立ては不要)」
「他方、破産者が株式会社の場合には、破産手続の開始により解散し、破産手続の限度で法人が存続するものの、その法人格は、破産手続終了(配当による終結、破産手続の廃止等)により消滅し、破産手続の終了時に残余財産(例えば、換価未了財産や破産管財人が許可を得て破産財団から放棄した財産)がある場合に限り、その限度で法人格は消滅しないと解され、残余財産がなく法人格が消滅したと認められる場合には、受継すべき当事者の一方が消滅して二当事者対立構造を採れなくなる結果、訴訟手続は当然に終了するものと解される」
「もっとも、この場合、受訴裁判所は、少なくとも当該破産者(法人)の残余財産の有無を調査すべきであるとされている」
「訴訟手続が当然に終了した場合に関しては、民事訴訟法令上、何らの規定がないため、書面作成の要否については、受訴裁判所の判断に委ねられていることになる。実務的には、訴訟手続が当然に終了したことを確認する旨の書面が作成される場合がほとんどである。」
知識として押さえておく必要がありますね。
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