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2015年4月13日 (月)

【金融・企業法務】 共同相続された委託者指図型投資信託の受益権につき、相続開始後に元本償還金または収益分配金が発生し、それが預かり金として上記受益権の販売会社における被相続人名義の口座に入金された場合、共同相続人の1人が事故の相続分に相当する金員の支払を請求することの可否

 金融法務事情No2014号で紹介された最高裁平成26年12月12日判決です。

 共同相続された委託者指図型投資信託の受益権が相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるかについては、

 最高裁平成26年2月25日判決は、これを否定し、この問題についての実務的な決着は図られました。

 今回の事案は、2月判決を前提にして、 

 共同相続された委託者指図型投資信託の受益権につき、相続開始後に元本償還金または収益分配金が発生し預かり金として上記受益権の販売会社における被相続人名義の口座に入金された場合に、

 共同相続人の一人が自己の相続分に相当する金員の支払を請求することができるかが問題となり、これについても、否定されてしまったわけです。

 もっとも、相続開始後に発生した元本償還金または収益分配金が銀行預金口座に入金された場合や現金で支払われた場合、

 相続開始後に発生するものが解約金の場合、

 元本償還金または収益分配金が発生したのが相続開始前であった場合の法律関係については、今後の検討に委ねられる問題だとされています。

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