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2015年4月 8日 (水)

【金融・企業法務】 投資信託受益権の償還金等の法定相続分支払いの可否 

 銀行法務21・No783の「営業店からの質疑応答」で紹介された解説です(同書P70)。

 「被相続人Aが販売会社甲銀行から購入していた委託者指図型投資信託の受益権につき、共同相続開始後に収益分配金と元本償還金が発生し預かり金として甲銀行におけるA名義の口座に入金されました。その後、共同相続人X・B・Cのうち、Xから、同口座への預かり金債権のうちXの法定相続分3分の1に相当する金員の支払いを請求されました。この申出に応じることは可能でしょうか。」という質問に対して、

 「共同相続人の1人であるXは、甲銀行に対し、当然には、自己の相続分に相当する金員の支払いを請求することはできません。したがって、他の共同相続人の同意が得られない限り、甲銀行はXの申出に応じることはできません」と回答されています。

 最高裁平成26年12月12日判決も同様の判示をしております。

 他方で、最高裁平成17年9月8日判決は、遺産が賃貸されている不動産の場合に、相続開始後に発生した賃料債権については、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、その帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けない」と判断しております。この最高裁判決との相違を理解しておくことが必要なようですね。

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