【流通】 タクシー乗り場と独禁法違反!?
判例タイムズNo1409号で紹介された大阪高裁平成26年10月31日判決です。
裁判所は、「公道」上の「タクシー待機場所」について、これを事実上「専用」してきたタクシー事業者が、他のタクシー事業者による乗り入れを妨害したことから、妨害されたタクシー事業者等による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独禁法)24条の差止請求を認容しました。
独占禁止法24条は、「第8条第5号又は第19条の規定に違反する行為によってその利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その利益を侵害する事業者若しくは事業者団体又は侵害するおそれがある事業者若しくは事業者団体に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる」と規定されています。
個人タクシーに対して、大手の法人タクシー事業者の運転手さんが、前方への立ちはだかりや割り込みなどによる物理的な妨害行為に及んだことから、両者の間でトラブルに発展したようです。
解説によれば、今回の高裁判決は、高裁段階で初の独占禁止法24条に基づく差止請求認容裁判例とのことです。
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