【交通事故】 将来介護料を、通所介護等の利用日は日額2000円、非利用日は日額6000円で近親者介護費を認め、職業介護費は日額1万2000円で認定した事例 東京高裁平成26年11月27日判決
自保ジャーナルNo1937号で紹介された東京地裁平成26年11月27日判決(合議)です。
タイヤ交換中に被告普通貨物車に衝突され、高次脳機能障害及び左不全方麻痺等から自賠責2級後遺障害を残す72歳男子の将来介護費につき、
介護施設退所後からの2年間は、町(参加人)の介護保険サービスによる介護給付相当額及び自己負担相当額と、それ以外の時間における妻ら近親者の介護による介護費用相当額の合計額とするのが相当であるとし、
妻ら近親者による介護費用を、介護保険サービスの通所介護・通所リハビリテーションを利用しない週4日(年210日)については日額を6000円とし、同サービスを利用する週3日(年155日)については、日額を2000円とするとして、近親者介護費用を認め、
それ以降の将来介護費用については、原告が被告から将来介護費用の支払いを受けた場合は、介護保険法に基づき給付免責となるが、その場合も、原告が自費で現在と同内容の介護給付を受けることは可能であることから、原告が現在と同様の通所介護、通所リハビリテーション等を利用することを前提に算定するのが相当とし、
参加人が事業者に支払った週3日分の通所介護、通所リハビリテーションは2年間で合計322万3521円であるから、これが事業者に支払われた総費用額の9割であるとみなして、同費用額を推計すると、1年あたり179万0845円となり、週3日(年155日)に換算すると1日当たり1万1553円となる等から、職業介護費は1日当たり1万2000円と認定して、平均余命につき認めました。
結構、きめ細かな認定です。
原告、被告とも、交通事故では著明な弁護士が代理人についています。
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