【交通事故】 従業員15名会社代表者47歳男子の報酬は、不確定要素が強く変動するとし、事故時センサス同年齢を基礎収入と認定した 横浜地裁平成26年10月24日判決
自保ジャーナルNo1937で紹介された平成26年10月24日横浜地裁判決です。
判決要旨を紹介いたします。
降雨時急制動して制御不能となった被告運転の対向普通貨物車が中央線を越えてC車に衝突し、C車の後方にいた原告運転、V同乗の乗用車の前部に衝突して、頸椎捻挫等の傷害を負った47歳男子会社代表者の原告の収入認定につき、
原告は、
大学を中退し、本件事故当時、金型の製造・加工を主たる業務とするB会社(従業員約15名)の代表取締役であったこと、
原告は、賃金・労務・納期管理・加工作業・図面作成業務等に従事したり、営業活動に従事したほか、従業員とほぼ同様の時間帯に就労し、納期に間に合わない場合には休日も就労していたこと、
上記会社は、本件事故当時から赤字決算が続き、原告の役員報酬は平成21年度の年収が805万円であったが、平成25年度の年収は約480万円に減少していることが認められ、役員報酬は会社の収益に連動するが、元々会社の収益については不確定的要素が強いことを考えると、
原告の労務対価部分については、症状固定時年度の男性労働者の賃金センサス(高卒者の45歳から49歳)に従い、549万3500円と認めるのが相当であるとセンサス同学歴同年齢を基礎収入に認定しました。
小規模の会社の代表者の収入認定は、争われることが少なくなく、主張立証に負担が少なくないことが多いです。
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