【行政】 土地又は家屋につき賦課期日の時点において登記簿又は補充課税台帳に登記又は登録がされていない場合における、賦課決定処分時までに賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者の固定資産税の納税義務の有無
判例時報の2244号で紹介された最高裁平成26年9月25日判決です。
地方税法343条1項、359条は、固定資産の賦課期日現在の「所有者」が固定資産税の納税義務者である旨を定め、343条2項前段は、ここにいう土地又は家屋の「所有者」とは、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をいう旨を定めています。
本件においては、賦課期日現在の真の所有者であっても、その時点で登記簿又は補充課税台帳に所有者として登記又は登録されていない限り、固定資産税の納税義務者である「所有者」に該当せず、当該賦課期日に係る年度の固定資産税の納税義務を負わないものと解すべきか否かが争われました。
原審は、形式的に考えて、納税義務を負わないと判断しました。
しかし、最高裁は、概ね以下のように述べて納税義務を負うと判断しました。
地方税法は、固定資産税の納税義務の帰属につき、固定資産の所有という概念を基礎とした上で、これを確定するための課税技術上の規律として、登記簿又は補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者が固定資産税の納税義務を負うものとして定める一方で、
その登記又は登録がされるべき時期につき特に定めを置いていないことからすれば、
その登記又は登録は、賦課期日の時点において具備されていることを要するものではない
と述べました。
まあ、納税義務を負わないとすれば、家屋の新築後に登記申請を遅らせることにより容易に租税回避が可能となるので、なんで、高裁が納税義務を負わないことを認めた方が不思議です。
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