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2015年3月22日 (日)

【金融・企業法務】 デッド・リストラクチャリングのための各手法の比較検討  債権放棄

 平成26年11月に発行された「DES・DDSの実務」(第3版)です。

 DESについては、時折、ご相談を受けることがありますが、数年前は???でしたが、最近は、このような書籍を購入して、少し勉強するようにしております。

 デッド・リストラクチャリング、つまり、財務再構築のための各手法の比較検討については、本書P134以下でわかりやすく記載されていますので、少し引用します。

 「債権放棄とは、債権者(主に金融機関)が債務者に対して有する債権(主に貸付金)の一部を放棄する(債務者の側からみると免除を受ける)ことをいう。」

 「債権放棄のメリット 債権放棄は、債務者の債務を確定的に消滅させる手法であるため、①過剰債務を解消し、有利子負債を削減することができ、これにより債務者の信用力が高まり、再建可能性が高まる。②免除を受けた債務については元利金の返済がなくなるため、資金繰りも改善される。資金繰りが改善することにより、他の借入金の返済能力が向上し、③他の借入金についても不履行になる危険性(デフォルトリスク)が減少する。④債務免除益により、累積損失(繰越欠損金)等の解消が可能となる。

 また、合理的な再建計画に基づいて債権放棄を実行し、これにより債務超過が解消され財務状態が改善するのが通常であることから、⑤放棄後の残債権についての債務者区分を上位遷移することが可能となる。」

 「債権放棄のデメリット 債権放棄によって債権者の債権は完全に消滅することから、①放棄によって確定的に損失が生じることになる。引当金の計上が不足していた場合などは、債権放棄に伴う損失により債権者の損益に影響が及ぶ。また、債権放棄によって債務者の負担は完全に消滅するにもかかわらず、債権放棄を行っただけでは債権者による経営への関与・監視が強化されることはないことから、②債務者のモラルハザードを招くおそれがある。

  他方、債務者にとっては、債権放棄を伴う私的整理の実行により、法的倒産手続を申し立てた場合ほどではないにせよ、③事業価値の毀損や信用低下が生じうるというデメリットもある。

  なお、債務免除を受ける場合、④税務上は債務免除益として益金算入され、課税の対象となってしまう。前事業年度以前の事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金がある場合、欠損金額が免除益と相殺されるため、相殺された益金については課税の対象とはならないが、欠損金と当期損失の合計額が免除額に満たない場合、課税が発生し、資金の流失を招くおそれがある。」 

 本書は、まず債権放棄のメリット・デメリットを以上のようにまとめています。 

 

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