2014年住宅紛争処理機関検討委員会第3回全体会議
本日午後1時から霞ヶ関の日弁連会館で開催された「2014年度日弁連住宅紛争処理機関検討委員会・第3回全体会議」に電話会議で出席いたしました。
大きな議題としては、①住宅紛争審査会の記録・情報開示に関するモデル基準についての説明、②弁護士会におけるマンション敷地売却・建替えに関する専門家相談パイロット事業の実施(平成27年度)についての注意点でした。
マンション敷地売却・建替えに関する専門家相談については、今年の2月1日現在で、15会の単位会にて実施することになるようです。四国では、香川県が実施しており、他の件は未検討、実施しないとなっております。愛媛で専門家相談を実施するかどうかは、他会の状況をみて検討したいと思っております。
なお、民法改正に伴う住宅品確法・履行確保法については、以下のとおりの説明がありました。
① (売買・請負) 瑕疵担保責任について
「瑕疵」の文言を削除し、「目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない」場合の責任について規定されることになりました。
② (売買) 売買の瑕疵の「隠れた」ものであるという要件の削除について
これまで「隠れた」瑕疵についての担保責任について規定されていたが、「隠れた」との要件は設けないことになりました。
③ (売買・請負) 債務不履行による損害賠償と契約の解除について
(1)請負の瑕疵担保責任に関し、土地工作物についても契約の解除が可能となりました。
(2)売買及び請負の瑕疵担保責任に関し、債務不履行による損賠償及び契約の解除については、これまでと異なり、債務不履行による損害賠償の一般原則及び契約解除の一般原則に基づくものとなりました(これにより、損害賠償責任は、無過失責任から過失責任となりました)
④ (売買) 売買の履行追完義務(修補請求)について
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合において、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足文の引渡しによる履行の追完を請求することができるようになりました。
⑤ (売買・請負) 代金減額請求及び報酬減額請求について
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合において、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができることになりました(請負についても同様であり、報酬の減額の請求が可能となりました)。
⑥ (売買・請負) 瑕疵担保責任の期間制限について
(1)売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合の事実を知った時から1年以内に当該事実を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができなくなりました。ただし、目的物の引渡しの時に、売主が悪意又は重過失である場合は、上記期間制限は適用しない(請負についても同様)。
(2) 請負について、土地工作物に係る瑕疵担保責任の期間制限の特例(通常は引き渡し後1年。工作物については、地盤・木造は5年、コンクリ造り等は10年)が削除されます。
なお、来年度の日弁連住宅紛争処理機関検討委員会の会議日程(案)は、①6月10日(第1回全体会議)、②12月10日(第2回全体会議、全国住宅紛争処理機関連絡会議)、③来年3月1日(第3回全体会議)になっています。
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