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2015年3月17日 (火)

【金融・企業法務】 金商法172条の2第1項に基づき課徴金の納付を命じるに当たり、発行開示書類の虚偽記載につき発行者に故意又は過失のあることを要するか?

 判例時報No2244で紹介された東京地裁平成26年2月14日付判決です。

 判例時報の解説を一部紹介します。

 「本件判決と同様に主観的要件を不要とする見解がある一方で、責任主義の原則は行政制裁一般にも妥当すべきであるとして、課徴金を課すに当たり少なくとも過失が必要であるとの見解もみられる。

 また、過失までは不要としても、何らかの責任要素は必要であるとの見解も有力である。

 しかし、行政上の措置である課徴金と刑罰である罰金とでは性質を異にするから、要件にも自ずと差が生じるというべきであるし、過失を課徴金賦課の要件とすると、処分庁がこれを立証しなければならず、課徴金の円滑な運用が困難になって、発行開示規制の実効性を確保できない。

 また、発行者がいわゆる組込方式を用いた場合を含め、本件課徴金条項に違反する行為があれば、その管理体制に何らかの不備があることが通常であって、そのような不備を正当化する事由は容易に想定しがたいと思われる。」

 この論点については、このブログでも何度か紹介させていただいております。今なお、考えがまとまりません。 

 

 

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