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2015年2月 4日 (水)

【交通事故】 11歳の小学生の自転車による事故につき、同小学生の責任が否定され、親権者の責任が肯定された事例 神戸地判平成26年9月19日

 判例時報の2241号(2月1日号)で紹介された神戸地裁平成26年9月19日判決です。

 事案は、X(52歳)が、平成19年12月、神戸市内の道路を歩いていたところ、Y1(小学校5年生、11歳)の乗っていた自転車に衝突され、両足関節捻挫等の傷害を負い、通院して治療を受けたが、後遺障害が残ったというものです。

 そこで、Xは、Y1に対しては、民法709条に基づき、親権者であるY2に対しては民法714条1項に基づき損害賠償請求をしました。

 裁判所は、①Y1は、友人の言動に気を取られて後方を振り返り、前方不注視のまま進行したため、Xに気づかず衝突したとしましたが、②Y1は、本件事故当時11歳の小学生であったから、責任能力がなく、民法709条による責任を負わないとし、Y2は、Y1の唯一の親権者であり、Y1と同居してその監護に当たり、監護義務を負っていたので、民法714条1項により賠償責任を負うものと判断しました。

 なお、Y1は、民事上の責任を認めていたのですが、法的評価についての自白は成立しないとしてその責任を否定しております。

 責任能力については、10歳から12歳くらいまでに備わるとされていることから、限界事例に近い裁判例でした。 

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