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2015年2月15日 (日)

【交通事故】 自賠責で認められた後遺障害(14級)が裁判したら後遺障害が否定されてしまった裁判例

 自保ジャーナルNo1935号で紹介された横浜地裁平成26年10月16日判決です。

 頸椎捻挫等から自賠責14級認定を受ける32歳男子の原告につき、

 事故2週間後の「平成23年9月23日、バトミントンの練習に参加した、同年11月19日頃、A市のバトミントン大会で3試合に出場し、準々決勝まで勝ち残ったとし、5ヵ月後の平成24年2月頃から、空いている時間に肉体労働をするようになった等、

 原告に対する治療内容は、消炎鎮痛処置、投薬、鍼治療を中心とするもので、平成23年11月9日からはトリガーポイント注射を実施するなど、対処療法が継続されていたものと認められる

 かかる活動状況及び治療内容に加え、原告の症状が他覚的な所見のない神経症状であることからすれば、原告の傷害は、急性期を経た後は順調に回復し、本件事故から3ヵ月が経過した平成23年12月31日には症状が固定したものと認めるのが相当である

 また、上記症状固定日後の原告の活動状況に鑑みれば、原告が本件事故により後遺障害を負って労働能力を喪失したとは認めがたい

 原告が自賠責損害調査事務所による等級認定手続において、頚肩痛、右上肢しびれ、耳鳴り等等の症状については、14級9号に該当すると判断されたことは前提事実のとおりであるが、かかる原告の活動状況が検討されたことはうかがわれないから、当該認定結果は採用できない。

 自賠責で認定された後遺障害14級が、裁判では否認されてしまったというケースです。

 そのために、1000万円程度の金額を請求していますが、裁判所はせいぜい100万円程度として評価して、既払い金が約250万円あることから、請求棄却としました。

 被害者にとって厳しい判決ですが、バトミントンで準々決勝まで勝ち残ったということを考えると、妥当な判断のようにも思えます。 

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