【行政】 開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟における当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことの主張立証責任
判例タイムズNo1407号で紹介された最高裁平成26年7月14日判決です。
当該判決の内容は以下のとおりです。
最高裁第2小法廷は、開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟における当該行政文書の保有の主張立証責任について、
情報公開法上、当該行政機関が当該行政文書を保有していることがその開示請求権の成立要件とされていることから、原告側がこれを負うことを最高裁として初めて明らかにしました。
その上で、同小法廷は、ある時点において当該行政文書を保有するに至ったことが立証された場合において、不開示決定時においてもこれを保有していたことを推認することができるか否かについては、
当該行政文書の内容や性質、その作成又は取得の経緯や上記決定時までの期間、その保管の体制や状況等に応じて、その可否を個別具体的に検討すべきものであるとし、
本件においては、本件各文書の内容や性質及びその作成の経緯や本件各決定時までに経過した年数を加え、各省におけるその保管の体制や状況等に関する調査の結果など、原審の適法に確定した諸事情の下においては、本件各決定時においても各省によって本件各文書が保有されていたことを推認するには足りないものといわざるを得ないなどとして、Xらの請求を斥けた原審の判断を是認しました。
下級審の実務で定着されていた法理論を確認したものですので、大きな影響はないかと思われますが、参考になると思いましたので、ご紹介いたします。
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