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2015年2月 9日 (月)

【金融・企業法務】 普通預金口座の開設申込みを拒否する行為の不法行為該当性

 金融法務事情No2011号で紹介された東京地裁平成26年12月16日判決です。

 普通預金口座の開設申込みを拒否する行為が不法行為が成立するのかが問題とされました。

 裁判所は、

 ① 預金口座の開設申込みがされた場合において、銀行に承諾を義務付ける法令上の根拠はないこと、

 ② 銀行業務の公共性から、直ちに、預金口座の開設申込みの場面における契約自由の原則の適用が制限され、銀行が預金口座の開設申込みを承諾すべき義務があるとまではいえないこと、

 ③ Xは、普通預金口座の開設申込みをした当時、既に、地方銀行YのZ支店に普通預金口座を有していたことが認められ、普通預金口座の開設申込みを拒否されたとしても、銀行取引を行うことが可能な状態であったことから、Xの権利が侵害されたということができないこと

 ④地方銀行Yは、普通預金口座の開設申込みを拒否した理由について、総合的に判断した結果である旨回答しており、Xが、当時、既に地方銀行YのZ支店に普通預金口座を有していたことを考慮すると、地方銀行Yが、Xの父が過去に政治団体に所属していたという事実をもって、普通預金口座の開設申込みを拒否したと認めることはできない旨、

 それゆえに、地方銀行YがXからの普通預金口座を開設申込みを拒否したことについて、不法行為は成立しない旨を判示しました。

 契約自由の原則から、当然に、銀行は、普通預金口座の開設申込みを拒否することができると考えておりますが、この裁判例は、Xが、すでに普通預金口座を有していることを権利侵害性否定の理由にしており、なんとなく中途半端な裁判例のような気がしますね。 

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