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2015年2月10日 (火)

【金融・企業法務】 不動産収益侵奪の現状

 金融法務事情No2011において「不動産収益侵奪の現状と課題」というテーマの論文が紹介されていました。

 現在では、競売不動産に関連した旧来型の占有屋事案が減少しているようですが、立ち退き料や転売利益収受目的の不法占有事例は依然として散見されるようです。

 例えば、①件外物件を使った妨害行為(債務名義の対象となった建物外の、例えば土地の庭などの部分に勝手に別棟の小屋を建て、所有権登記、抵当権登記までしてしまうことにより、強制執行の対象外物件を作り出し、債権者に対して明け渡しと引換の立ち退き料を要求するといったケース)や、

 ②形式上は適法な行為を装って対象物件の価値を下げる行為(対象物件の隣地に廃棄物置き場などの迷惑施設を長期にわたり設置し、対象物件の価値を下げるよう仕向け、競売の成立を困難にして、安値での任意売却へ誘導し、物件を取得したのち高値で転売するケース)が紹介されています。

 また、近時では、より深刻な問題として、

 巨額な立ち退き料等を一括で収受するのではなく、不動産からの継続的な収益を長期にわたり不正に収受することを企図する、新たの不動産収益侵奪事案が増加しているようです。

 NBLの記事でも、「巧みに刑事摘発を免れ、保全処分による占有排除を免れておいて手続を遅延させる。有形無形の利用利益を収受しながら、最後に・・・・立退料を請求する。従来ほど多額の利益を得られなくとも、このような形態の妨害を数多く行うことによって利益を積み上げていくという形に移行しています。」と紹介されています。

 怖い時代になったものだなあ~ 

 

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