【建築・不動産】 土地の売買において、宅地建物取引業者が、その土地上の建物で20数年前に自殺があったことを買主の説明しなかったことが不法行為に当たるとされた事例 高松高裁平成26年6月19日判決
判例時報の2236号で紹介された高松高裁平成26年6月19日判決です。
仲介業者が、土地の売買において、その土地の建物(自殺1年後更地)で20数年前に自殺があったことを、買主に説明しなかったことが、不法行為に当たると判断されてしまった事案です。
自殺は20年以上前の出来事であること、売買の対象は自殺のあった建物ではなく土地であることから、瑕疵に該当するかどうかと言われたら、ものすごく微妙な気がします。
ただし、裁判所は、一戸建てのマイホームのための土地ということになると、土地を買い受けるかどうかの判断に重要な影響を及ぼすと判示しています。
とはいえ、原告は、およそ1800万円程度の請求をしていましたが、裁判所は、約1割弱の170万円程度しか認めませんでした。
平成23年に提訴され、平成25年11月7日に第1審判決が、平成26年6月19日に第2審判決が言い渡され、確定しています。
微妙な案件だと思いますので、不法行為が認められたのは珍しいと思いますが、ただ、金額は到底買主さんにとっては満足がいくものではなかったでしょう。
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