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2015年1月22日 (木)

【金融・企業法務】 貸金業法4条1項2号により定義されている同法6条1項9号の「役員」に監査役は含まれるか?

 金融法務事情No2009号で紹介された最高裁平成26年7月18日判決です。

 事案は以下のとおりです。

 貸金業法3条所定の登録を受けた貸金業者であるXは、平成22年11月に、大阪府知事に対し貸金業登録の更新申請を行ったものの、大阪府知事は、同年12月、Xに対し、Xの監査役が執行猶予付きの禁固刑の判決を受けており貸金業法6条1項4号に該当するため、Xは同項9号の登録拒否事由に該当するとして、上記申請を拒否する旨の処分をし、また、Xは、同号に該当するに至ったため同法24条の6の5第1項1号の登録取消事由に該当するとして、Xの貸金業登録を取り消す旨の処分をしました。

 本件は、Xは、監査役は貸金業法6条1項9号の役員には含まれず、Xは同号及び同法24条の6の5第1項1号のいずれにも該当しないとして、大阪府を相手に、処分の取り消しを求めました。

 最高裁は、大蔵省銀行局長通達を踏襲する所轄庁の解釈を採用せずに、本件定義規定により定義される役員に監査役が含まれない旨を明らかにしたものです。

 監査役を列記しない類型の役員定義規定において、「これらに準じる者」に監査役が含まれるか否かという問題ですが、行政解釈とは異なる判断を示したもので、今後参考になると思いました。 

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