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2015年1月 8日 (木)

【金融・企業法務】 有価証券報告書等に虚偽記載がされていた株式会社の取締役が金融商品取引法21条2項1号の「相当の注意」を尽くしていたものとされた事例 東京地裁平成25年2月22日判決

 判例タイムズNo1406で紹介された東京地裁平成25年2月22日判決です。

 倒産した上場会社の株式を購入した人が、同社が有価証券報告書等に架空の売上げを計上する等の虚偽記載をしていたことが発覚してその株価が大幅に下落し、損失を被ったとして、金融商品取引法21条の1に基づき損害賠償請求された事案です。

 そのうち、1名の取締役については、取締役間の職務の分担、不正会計処理の手法、取締役会資料の内容、監査法人の無限定適正意見の存在などから、相当の注意を尽くしたものとして、免責が認められたという、レアなケースでした。 

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