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2015年1月30日 (金)

【交通事故】 将来の手術費!?

 自保ジャーナルNo1934号で紹介された京都地裁平成26年7月1日判決です。

 29歳女子の将来の手術費用が問題となりました。

 裁判所は、まず、本件事故による後遺障害として、原告に大腿骨骨頭壊死や変形性股関節症が生じ、人工関節手術が必要になる可能性のあることが認められ、上記手術には約3週間の入院期間と10割全額負担として、手術料を含む入院費用として約230万円、入院前・術前検査として約5万円、食事療養費として約3万8000円を要することが見込まれるとした上で、

 もっとも、現時点で上記手術の蓋然性は具体化していないこと、将来手術を行う場合には健康保険で対処される可能性も高いことからすれば、現時点で損害が具体化しているとは言い難く、上記手術の可能性やその費用については、後遺障害慰謝料の中で考慮するのが相当であり、これとは別に将来の手術費を認めることはできないとして、将来の手術費用を認めませんでした。

 将来の手術費用については、裁判所は、認めたものと、認めなかったものがありますが、今回の裁判例は、認めないものの、慰謝料の増額事由として斟酌しました。

 過去の将来の手術費用についての裁判例としては、①右膝関節機能障害等から10級11号併合9級を残す50歳男子は、将来、人工膝のゆるみ等により、人工膝再置換術を受ける必要があり、その費用は1回あたり200万円程度であるとして、将来の治療費200万円を認めた神戸地裁平成26年3月7日判決や、②右膝疼痛等12級13号を残す症状固定時48歳男子の将来の手術費につき、自賠責保険後遺障害診断書によっても、症状が増悪した場合には骨切り手術股は人工関節置換術の可能性が残っているというのにとどまることから、事故による損害を否認した東京地裁平成23年9月20日判決があります。

 この京都地裁判決の保険会社側代理人の弁護士は、田舎弁護士の高校の時のクラスメイトみたいですね(うちのクラスから弁護士が4名誕生しているのです)。 

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