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2015年1月20日 (火)

【金融・企業法務】 監査役の経営者会議等の重要な会議に出席について

 月刊監査役No635の「Net相談室より」を読みました。

 監査役は、会社法383条1項により取締役会に出席して意見を述べなければならないことが義務付けられていますが、取締役会以外の重要な会議については出席が義務付けられているのかという質問でした。

 会社法381条1項により、監査役は、いつでも、取締役及び支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、または、会社の業務及び財産の状況を調査することができるとされています。従って、監査役は、この権限の下で、監査のために必要と認める重要な会議に全て出席し、意見を述べることができるし、また、必要な場合は、出席して意見を述べなければなりません。

 もっとも、監査役会設置会社の場合は、監査役間において役割分担を定めておりますので、取締役会以外の重要な会議については、常勤監査役が出席し、それについての報告を非常勤監査役に行い、その意見を取締役にフィードバックする運営を行っているところが多いと思います。

 質問者の会社は上場会社らしいですが、取締役会以外の会議について監査役の出席について消極的な意見を有していたとすれば、残念なことですね。 

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