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2015年1月16日 (金)

【金融・企業法務】 三菱商事グループの企業集団内部統制

 月刊監査役No635号では、第79回監査役全国会議全体会で「今動き出す企業統治改革と監査役」というテーマでシンポジウムがありました。

 その中で、三菱商事法務部の藤田和久部長が、「三菱商事グループの企業集団内部統制」について述べられていましたので、少しご紹介いたします。

 三菱商事グループの内部統制体制ですが、三菱商事では、全ての子会社と関連会社のそれぞれに、その管理責任を負う部署を三菱っ商事の各営業部門に設置しているようです。この管理責任・説明責任を負う部署を、「グループ企業 主管部」と呼んでいるようです。

 各主管部は、個社ごとに各定款に基づいた内部統制の仕組みの整備がなされるよう、また、毎年度とりまとめる経営計画に沿った会社運営がなされるよう、グループ会社に対して、ガバナンス体制の構築や業務の適正化を図ることを求めています。

 財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に従い、三菱商事の監査部が中心となって、整備・運用テストというモニタリングを実施して、内部統制の有効性確保の取り組みを企業集団ベースで進めています。

 コンプライアンスの報告体制については、コンプライアンスオフィサー制度や内部通報制度の他、企業集団ベースの体制構築や意識向上に注意を払っているようです。

 企業集団ということになると、連結リスクということも注意をしなければなりませんが、商社における連結リスクとしえは、カルテルを初めとした独禁法違反や、「不正な利益供与」と入っている贈賄は特にインパクトが大きく、それ以外にも、発生頻度の高い「窃盗・横領・不正経理」、「労務管理・ハラスメント」にも、留意されているとのことです。

 今回の月刊監査役は、三菱商事以外にも、資生堂グループ、日本取引所グループの企業集団内部統制についてのわかりやすい説明がなされており、参考になりました。 

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