【流通】 景品表示法が改正されました
昨年11月に景品表示法が改正され、課徴金制度が導入されました。
①自己の供給する商品または役務の内容について、実際のものや競合する他の事業者のものよりも「著しく優良」であると示す表示(優良誤認表示)、②自己の供給する商品または役務の取引条件について、実際のものや競合する他の事業者のものよりも「著しく有利」であると一般消費者に誤認させる表示(有利誤認表示)が、課徴金対象行為とされています。
また、課徴金額は、課徴金対象期間における課徴金対象行為に係る商品または役務の政令で定める方法により算出した売上額に、3%を乗じて算定します。
事業者が、課徴金対象行為をした期間を通じて、自らが行った表示が不当表示であることを知らず、かつ、知らないことについて相当の注意を怠った者ではないと認められるときは、課徴金の納付を命じることができないとされています。
なお、自主申告による課徴金額の減額や、自主返金実施による課徴金額の減額等についても定められています。
いつから施行されるのかはまだ決まっていないようですが、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内で政令で定める日から施行されることになっていますので、近い将来は実施されます。
課徴金をとられることがないよう、コンプライアンス態勢を整えておきましょう。
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