【交通事故】 高次脳機能障害の将来介護料!?
自保ジャーナルNo1933で紹介された大阪地裁平成26年10月2日判決です。
72歳女子の原告が易怒性等の高次脳機能障害で自賠責2級1号後遺障害を残し、施設に入所している将来の介護費につき、
原告の症状固定時における平均余命は14.37年であると認められるところ、
介護保険制度が、将来、現在と同じ制度設計及び水準で維持されるかどうかについて予測困難な面がないとはいえないが、少なくとも今後約15年間については、現在のものに近い制度設計及び水準で維持されると推認できるとして、
Fホームが同種の施設の中で利便性が高く、サービス全般が充実した施設であることを併せ考えると、
原告が、既にEホームやFホームに対して利用料等を支払ったこと、とりわけ、原告が、Fホームに入居するために、入居権利金及び入居一時金として1400万円を超える費用を支払ったことを考慮しても、
原告の症状固定後の介護費用としては、症状固定時から14.37年にわたり、日額1万2000円とみるのが相当である
と日額1万2000円で余命年数分を認定しました。
原告は、日額1万5000円を前提に請求していましたが、裁判所は、日額1万2000円にとどめています。













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