【建築・不動産】 借地借家法32条1項の規定に基づく賃料増減請求により増減された賃料額の確認を求める訴訟の確定判決の既判力
判例時報No2238号で紹介された最高裁平成26年9月25日判決です。
建物の賃借人であるXが、賃借人であるYに対し、借地借家法32条1項に基づく賃料増額請求をした上、増額された賃料額の確認等を求めた事案です。
XとYとの間には、本件訴訟に先立つ訴訟(前件訴訟)があり、前件訴訟においては、Yが、当時月額300万円であった建物の賃料(本件賃料)につき、平成16年4月1日以降月額240万円に減額する旨の意思表示をした上、本訴として、同日以降の本件賃料が同額であることの確認等を求め、Xが、平成17年8月1日以降の本件賃料を月額320万2200円に増額する旨の意思表示をした上、反訴として、同日以降の本件賃料が同額であることの確認等を求めていました。
前件訴訟の第一審は、本訴につき、本件賃料が平成16年4月1日以降月額254万5400円である旨を確認する一方、反訴については請求を棄却する旨の判決をし、この判決に対するXの控訴が棄却され、上記判決は確定しました(前訴判決)。
本件訴訟は、Xが、前件訴訟の第1審係属註に、平成19年7月1日以降の本件賃料を月額360万円に増額する旨の意思表示をしていたことから、前訴判決確定後、改めて提訴し、同日以降の賃料が同額であることの確認を求めたものです。
原審において、Yは、本件訴訟で本件賃料増額請求に基づく主張をすることは、前訴判決の既判力に抵触して許されないと主張したところ、原審は、このYの主張を受け入れ、賃料増減請求により増減された賃料額の確認を求める訴訟の訴訟物は、当事者が特に期間を限定しない限り、賃料が増減された日から事実審の口頭弁論終結時までの期間の賃料額である(期間説)とし、本件訴訟において、Xが本件賃料増減請求による賃料増額を主張することは、前訴判決の既判力に抵触して許されないとして、Xの請求を全て棄却しました。
これに対して、Xは上告受理の申し立てをしたところ、最高裁は以下のように述べて、原判決を破棄して、事件を原審に差し戻ししました。
「賃料増減額確認請求訴訟の確定判決の既判力は、原告が特定の期間の賃料額について確認を求めていると認められる特段の事情のない限り、前提である賃料増減請求の効果が生じた時点の賃料額に係る判断について生じる」
私自身は期間説的な理解をしていましたが、最高裁は時点説を採用するに至ったようです。
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