【建築・不動産】 代わりに借家人の保証人が賃料を支払った場合、賃貸借契約は解除できなくなるの?
判例時報No2234号で紹介された大阪高裁平成25年11月22日判決です。
この判決は、保証会社の保証はあくまでも保証委託契約に基づく保証の履行であって、これにより賃借人の賃料不払という事実に消長を来すものではなく、これによる賃貸借契約の解除原因事実の発生という事態を妨げるものではないから、賃貸借契約の債務不履行の有無を判断するに当たり、保証会社による代位弁済の事実を考慮することは相当ではないとして、賃借人の主張を認めませんでした。
賃借人は、パニック障害に罹患しているということを奇貨として、一方的に賃貸借契約が解除されたと主張していますが、しかしながら、1年間も賃料の支払いもせず、また、保証会社にも約2ヶ月分程の支払いしか行っていないことを見ると、いかがかと思います。そして、この事案は、最高裁までいっているようですが、賃借人は生活保護の申請をする程度だったということですから、賃貸人や保証会社は債権の回収も難しいのではないか、最高裁への手続は単なる引き延ばし策に過ぎないのではないかと想像されます。
賃料を支払っていただけないことに加えて、速やかに明け渡しをいただけなければ、賃貸人の経済的な損失は大きくなるばかりです。
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