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2014年12月 9日 (火)

民事通常訴訟の激減 (T_T)

 判例タイムズNo1405号では、1月30日に日弁連と最高裁等の法曹関係者が参加した民事裁判シンポジウム(争点整理で7割決まる!?)での様子が報告されていました。

 従来から指摘されているように、民事第一審通常訴訟事件数(新受)が平成21年の約23万件をピークに、現在まで減少し続け、平成24年では、とうとう約16万件まで減少しています。

 民事保全については、平成12年の約3万2000件をピークに毎年減少し、平成24年では約1万6000件と半減しました。ちなみに、高松高裁管内では、平成12年は1000件を超えていたのに、平成24年はわずか318件です・・・・

 高松高裁管内の地裁の民事第一審通常訴訟事件の統計も紹介されています。平成12年では、高松地裁は約1000件、松山地裁は約1500件だったのが、平成24年では高松地裁は約850件、松山地裁は約1700件となっています。松山地裁では、なぜかピークが平成21年ではなく平成23年がピークとなっており平成23年では約2230件となっています(なぜ松山地裁管内が他庁管内と異なったのかはわかりません。)。

 これからすれば、おそらくは、松山地裁管内の弁護士よりも、高松地裁管内の弁護士の方が、弁護士1人当たりの事件数は半分程度になっているのではないかと思われます。 

 他方で、人事訴訟、家事調停は、ほぼ横ばい、家事審判は漸増になっております。

 弁護士って、伝統的なイメージは、裁判にかかわる人ということだと思いますが、民事訴訟の数がここまで減少して、他方で、弁護士の数が増えていることを考えると、当然、1人当たりの弁護士の仕事は減ることになります。そうすると、テレビやラジオ、ネット等での広告を広く行い、全国的に事件の依頼を誘引することになります。

 「貴方、今幸せですか? 離婚して、再出発しませんか?」等という「法律事務所」のコマーシャルがそのうちに流れるかもしれませんね。

 でもこんな社会、幸せなんですかね? 

 

 

 

 

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