【金融・企業法務】 連帯保証契約締結当時、主債務者が経営破綻状態にあったとはえないとして、連帯保証人による連帯保証契約の錯誤無効の主張を排斥した事例 東京高裁平成25年5月23日判決
金融法務事情No2006で紹介された東京高裁平成25年5月23日判決です。
第1審と第2審とで結論が異なりました。
高裁判決の要旨を紹介します。
① メインバンクが継続して支援する方針を有している等の本件事実関係のもとにおいては、連帯保証契約の締結当時、主たる債務者が倒産必至の状況・破綻状態にあったということはできない
② 連帯保証契約の締結当時、連帯保証人が、連帯保証契約の相手方に対し、「大丈夫か」と発言したとしても、それによって、主たる債務者が破綻状態にないことを連帯保証契約の前提とする旨の連帯保証人の動機が表示されたと解することはできない
第1審と第2審とで、連帯保証契約の当時、早期に資金調達に行き詰まり経営破綻に至ることが確実な状況にあったかいなかという点での認定が異なったことが、結論を異にしました。
保証人をとりつける際には、保証契約締結当時の主債務者の資力や経済状態について保証人予定者が錯誤に陥っている場合には、場合によれば、錯誤により無効となる場合もありえますので、注意をしておく必要があります。
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