【労働・労災】 運送会社の社員の自殺につき、上司の不法行為責任と会社の使用者責任が認められた事例 仙台高裁平成26年6月27日判決
判例時報No2234号で紹介された仙台高裁平成26年6月27日判決です。
事案の概要は以下のとおりです。
Y1(運送会社)のB営業所に勤務していた訴外Aが、平成21年10月7日に自殺したことにつき、連日の長時間労働のほか、上司であったY2からの暴行や執拗な叱責、暴言などのいわゆるパワーハラスメントにより精神障害を発症したことによるとし、Aの遺族であるXらが、Yらに対し、不法行為又は安全配慮義務違反に基づき、損害賠償を請求したという事案です。
高裁は、Y1(会社)とY2(上司)に対する請求を認めました。
以下、その理由を述べると、
① Y2には、会社に対し、Aの時間外労働時間が相当に長時間にわたっていることや、B営業所における従業員の就労状況を正確に報告していたのであれば、会社としては、従業員の増員措置をとる等の相応の体制整備をした可能性があったというべきであり、Y2には、右のような就労状況を正確に報告しなかった注意義務違反がある、
② Y2は、Aに対し、相当頻回に、他の従業員らのいる前でも、大声で怒鳴って一方的に叱責するということを行ったものであり、大きなミスがあったときには、「馬鹿」「馬鹿野郎」等の激しい言葉を用いたのであるから、このような指導方法は、Aの心理状態、疲労状態、業務量や労働時間による肉体的・心理的負担も考慮しながら、Aに過度の心理的負担をかけないように配慮したものと言い難く、Y2には、代理監督者としての注意義務があった、
③Y2には、Aの自殺の予見可能性があった
と述べて、Y2の不法行為責任を認め、且つ、Y1は、Y2の使用者であったことから、Y2の使用者責任をも認めました。
判例時報の解説によれば、「本判決は、上司である営業所長のパワハラと長時間労働の報告・是正義務違反を認めた点に特色があり、実務の参考になろう」と紹介されています。
亡くなったAは、大学を卒業したばかりの者だったようです。このような就労環境に不慣れな若年者であることを考慮すれば、Aが業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して心身の健康を損なうことがないよう、配慮する義務を負うものとされています。
学校を出たばかりの新卒者を採用する会社は、特に注意しておく裁判例だと思います。
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