【交通事故】 鍼灸接骨院における施術費を損害として認めなかった事例 高松高裁平成26年3月26日判決
交通事故の被害者が頚部や腰部等に打撲・捻挫といった怪我を負った場合に、柔道整復師や鍼灸師等の東洋医学による施術を受けることがあります。
但し、治療ではなく施術であることから、その施術費用が損害として認められるかについては、当事者間で意見が対立して紛争に発展することがあります。
交通春秋社発行の「交通事故判例速報」No582は、接骨院における施術費として約106万円支出したところ、第1審はその一部の約28万円程度を認めたものの、第2審の高松高裁平成26年3月26日判決は全額を否認しました。
高裁では、主治医が接骨院への通院についての相談はなく、通院は指示していないこと、自主訓練(肩周辺のストレッチ)を十分行えば良いために、接骨院で施術を受ける必要はない旨明確に述べていることが重視されて、全額否認に至ったようです。
解説者によれば、極めて乱暴にまとめればという留保がついていますが、
①医師の指示又は勧奨がある場合には施術費用が損害として認められることが多い、
②医師の指示又は勧奨がない場合には、施術効果があったことの立証があれば、一定の割合で損害として認められることが多い、
③医師が東洋医学による施術に消極的な意見を述べている場合には、特段の事情のない限り、施術費用は損害として認められない
といった傾向があると思われると分析されています。
ただ、鍼灸接骨院で、医師が明確に指示又は勧奨するような場合って私は経験したことはありません。
医師は、施術については反対もしないが賛成もしないという曖昧な場合が多いように思います。このような場合には、施術効果があったことの立証が必要ですが、回数が多ければむしろ逆に働くような気がしますし、施術効果の立証って、実際にはどのようにしていくのかが私にはわかりません。
個人的なことになりますが、私に腰痛治療の際には、むしろ、明確に反対されたなあ。













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