【行政】 東京高裁平成25年8月8日判決(檜原村事件)
判例タイムズNo1405号では、東京高裁平成25年8月8日判決、先行の住民訴訟において村の嘱託員に支払われた諸手当が地方自治法に違反するとして村長個人に756万円余の損害賠償を請求するよう命じられたところ、村議会が村の村長個人に対する上記損害賠償債権の放棄を議決するなどしたため、村民らが新たに村議会の上記議決の違法確認等を求めた住民訴訟において、これを違法とした第1審判決を取り消して、請求が棄却された事例が紹介されていました。
第1審は、先行の住民訴訟で違法とされたことにより発生した村長個人に対する損害賠償債権を放棄した村議会の議決は、その経緯や村の財政に少なからぬ影響を及ぼすことを考慮すると、裁量権の範囲を逸脱した違法なものであり、これに基づく債権の放棄も無効であると判断しました。
これに対して、第2審は、本件で違法とされた支出は、実質的には村の財政健全化の一環として雇用された嘱託員に対する報酬の一部であり、村の歳出削減に有益なものであり、その額も実質的には不当なものではなく、これを放棄しても村の財政に与える影響は大きなものではないのに対して、これを行使すると村の行政に混乱を生じさせるおそれがあるものであるから、村の実情を最もよく知る村議会の政治的判断に委ねるのが相当であるなどとして、村議会としての裁量権の範囲を逸脱し、その権限を濫用したものではないとして、違法とした第1審判決を取り消して、請求を棄却しました。
第1審判決も第2審判決も、下記最高裁判決(平成24年4月20日、平成24年4月23日)の判断枠組みを前提にしつつも、結論を異にしました。
最高裁判決の枠組みは以下のとおりでした。
地方自治法上、普通地方公共団体がその債権の放棄をするに当たって、その適否の実体的判断については、住民による直接の選挙を通じて選出された議員により構成される普通地方公共団体の議決機関である議会の裁量権を基本的に委ねられているというべきであるとした上で、
住民訴訟の対象とされている損害賠償請求権等を放棄するとの議決がされた場合には、個々の事案ごとに、当該請求権の発生原因である財務会計行為等の性質、内容、原因、経緯及び影響、当該議決の趣旨及び経緯、当該請求権の放棄又は行使の影響、住民訴訟の係属の有無及び経緯、事後の状況その他の諸般の事情を総合考慮して、これを放棄することが普通地方公共団体の民主的かつ実効的な行政運営の確保を旨とする同法の趣旨に照らして不合理であって上記の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると認められるときはその議決は違法となり、当該放棄は無効となると解するのが相当である。
そして、当該公金の支出等の財務会計行為等の性質、内容等については、その違法事由の性格や当該職員又は当該支出等を受けた者の帰責性等が考慮の対象とされるべきものと解されると判断しています。
基準は一緒だが、事実認定は異なるということなのでしょう。
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