【建築・不動産】 耐震性不足マンションの解消方法について ①耐震改修工事
先日、東京の大手町サンケイプラザにおいて開催された「改正マン建法等講習会」に出席いたしました。
国土交通省の推計では、マンションの総戸数は全国で約590万戸であり、そのうち、旧耐震基準によるもの(耐震不足マンション)が約2割弱の106万戸存在しているようです。
耐震不足マンションは、首都直下型地震や南海トラフ地震に備えて、その多くは、耐震改修や建替えの必要があります。
そのために、耐震改修法やマンション建替え円滑化法の改正が行われました。
耐震不足マンションの耐震性不足を解消するためには、3つの方法があります。
① 耐震改修工事
② 新しいマンションへの建て替え
③ マンションを売却して購入者が解体・除却する方法
です。
本日は、①耐震改修工事について、解説します。
マンションの耐震改修工事は、壁や柱等の共用部分を変更する工事となります。
共用部分の変更については、区分所有法上は、区分所有者及び議決権の各々4分の3以上の賛成が必要になります。
但し、所管行政庁から耐震改修の必要性の認定を受けた場合には、決議要件が、4分の3から、2分の1に緩和されます。また、容積率の緩和や融資の特例等の大きなメリットも受けることが可能となります。
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