【金融・企業法務】 整理屋との戦い 金融法務事情
金融法務事情No2004号で連載中の「管理部長の回収日記・実践的回収論」第6話の記事です。
銀行の取引先が、整理屋にのっとられ、商号や代表者を変更して、整理屋から差し入れている約束手形を0号不渡にての返却を依頼され、銀行が、それを看過して、資金不足で1号不渡で返却すれば、整理屋から損害賠償請求をされるところであったというのです。
さらに、取引先からは債権譲渡を銀行は受けていたのですが、譲渡通知を商号変更の前日付で発送しなければ、整理屋はそれをとられて商号や代表者が異なっていることから、譲渡通知の有効性を問題にしてくるところであったというのです。
整理屋の用意周到な戦術に対しては、法と約定に従って、難を逃れたというのですが、その整理屋は、以前は弁護士バッチをつけていたところ、その後は弁護士会を除名されて、そのころは整理屋らしきことをしていたというのです。
元弁護士がここまで堕ちてしまうとは残念ですが、なまじ素人ではないので、対応が大変です。
経営に行き詰まった場合には、整理屋に食い物にされないよう、信頼ができる弁護士にご相談されることをお勧めします。
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