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2014年11月11日 (火)

【金融・企業法務】 金融機関と社外取締役!?

 銀行法務21No779号では、地銀コンプライアンス担当者と金融庁への出向経験を持つ弁護士の、「金融庁から今夏に公表された金融モニタリングレポート、金融検査結果事例集、金融モニタリング基本方針の公表を踏まえた、今後の内部管理態勢、ガバナンス等についての座談会」のお話が報告されていました。

 その中で、私が気になったのは、「社外取締役」です。社外取締役って、銀行業務を知らない方も相当多いのではないかと思います。例えば、弁護士が社外取締役になることもあるかと思いますが、弁護士は法律のプロですが、経営のプロじゃないです。 

 社外取締役を入れて取締役会の議論の活性化をするためには、社内の取締役と知識の水準をある程度合わせていかなければなりませんが、事前説明がなければ、取締役会に出席したとしても、その議論に対して意見を述べることが難しいと思います。

 社外取締役の導入がゴールではなくて、あくまで様々な議論をしてもらうことが目的だと思います。そうすると、例えば、専任のスタッフを設ける等の措置も必要ではないかと思います。

 社外性ということは、当該企業の業務については知識が乏しいということも当然想定されます。社外取締役から意味のある意見を述べて貰うためには、それ相応のフォローが必要ではないかと思います。

 ところで、座談会の弁護士さんって、弁護士登録して、5年、或いは、8年くらいして、金融庁に出向しています。私の事務所にいた市川さんも、4年程して国税審判所に転籍しました。若い弁護士は、今後このような形で専門的な知識を習得していけば、より顧客にとって上質なリーガルサービスを影響できるなあと思いました。 

 

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