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2014年11月15日 (土)

経験の浅い弁護士さんの失敗!?

 判例時報No2232号で紹介された東京高裁平成25年10月30日決定です。

 この事案は、近隣居住者間の紛争の当事者から交渉を受任した経験の浅い弁護士さんが、自分の依頼者が絶対的に正しいという判断のもとで、相手方の勤務先会社に対し、相手方が嫌がらせ行為をしているので指導監督など必要な対応を要望する旨の通知書を送付することは、弁護士の行為として不適切であり、その品位を失うべき非行に当たり、所属弁護士会による戒告の懲戒処分を相当とする判断には、裁量権の逸脱又は濫用はないと判断しました。

 裁判所は、この経験の浅い弁護士さんに対して、「軽率の誹りを免れない」等と厳しい言葉を投げかけています。

 プライベートなトラブルを記載した内容の通知書を相手方の勤務先に送りつけ、さらに、指導監督その他の必要な対応を求める等弁護士であれば、やってはいけないという一線をこえてしまっています。

 所属弁護士会は、「浅慮の極み」と述べていますが、まさにそのとおりです。 

 

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